北海道中小企業向け融資制度
| 資金名 | 貸 付 区 分 | 融 資 対 象 | 資金使途 | 融 資 金 額 |
| 経営安定化資金 | 一般貸付 | 中小企業者及び中小企業等協同組合等 | 事業資金 | 8,000万円以内 中小企業等協同組合等は2億円以内 |
| 小規模企業貸付 | 資本金等が1,000万円以下または従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の中小企業者等 | 事業資金 | 5,000万円以内 | |
| 特別小口貸付 | 信用保証協会の無担保無保証人保証(法人は無担保保証)の対象となる小規模企業者(従業員20人(商業・サービス業は5人以下で所得税(法人については法人税)、事業税、道民税又は市町村民税いずれかを納付している方) | 事業資金 | 1,000万円以内 | |
| セーフティネット貸付 | 取引先の倒産や取引金融機関の破綻など突発的な要因で、事業活動に支障を生じている次のいずれかに該当する方 @中小企業信用保険法第2条第3項の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等 A中小企業信用保険法第2条第3項の規定に準じるものとして道が特に認めた事由により経営に影響を受けた中小企業者等 B倒産防止特別相談室を設置する商工会議所又は北海道商工会連合会の推薦を受けた中小企業者等 |
運転資金 | 5,000万円以内 | |
| 災害貸付 | 災害によって経営に支障を生じている次のいずれかに該当する方@災害の影響により中小企業信用保険法第2条第3項の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等A地震、大火、風水害等により主要な事業用資産に被害を受けたもの又は冷害等により売上の減少等の間接被害を受けている中小企業者等であって、道が認めた地域内に事業所を有するもの | 設備資金 運転資金 | 設備資金8,000万円以内 運転資金5,000万円以内 | |
| 事業活性化資金 | 創業貸付 | 次のいずれかに該当する方 @事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始するあるいは2か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する方 A中小企業者である会社であって、新たに中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する方 B事業を営んでいない個人が、個人または会社設立により事業を開始し、開始後5年を経過しないもの又は、中小企業者である会社が新たに設立した中小企業者である会社であって、設立後5年を経過しない方 |
事業資金 | 2,000万円以内 かつ、融資対象@のうち北海道信用保証協会の新事業創出関連保証及び創業関連保証を受けようとする方については、自己資金額の範囲内 |
| ステップアップ貸付 | 事業拡張による事業規模の拡大や情報化への取組み、設備の近代化による経営の効率化などを図ろうとする計画(ステップアップ計画)を推進しようとする中小企業者等 |
事業資金 | 8,000万円以内 | |
| ブリッジ貸付 | 次のいずれかに該当する方 @公的な補助金の交付決定を受けている中小企業者等 A国際商取引を行うための決済資金等を必要とする中小企業者等 B信用保証協会の売掛債権担保融資保証の対象となる中小企業者等 C売買や工事請負等の契約を締結済であって当該契約の代金が未受領であることにより事業活動に影響がある中小企業者等 |
運転資金 | 8,000万円以内 かつ、融資対象@については補助金の交付決定額の範囲内、融資対象B 及びCについては契約代金の未受領額及び売掛債権額の合計額の範囲内 |
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| 事業革新貸付 | 次のいずれかに該当する方 @新技術・新製品等の開発や活用、事業の多角化や新たな事業分野への進出等を行う中小企業者等及び創業者 A地域における産業や商業等の活性化を図る計画に則った事業を行う中小企業者等 B国際標準化に対応するために製造工程等の改善等を行う中小企業者等 C省エネルギーに資する施設や新エネルギー等を使用する施設又は環境への負荷を低減させる施設等を導入する中小企業 D人材確保のために労働環境の整備を図ろうとする中小企業者等 |
事業資金 | 1億円以内 | |
| 産業振興資金 | 企業立地貸付 | 次の業種(北海道企業立地促進条例対象業種)に係る事業所の新増設を行う方 製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、、機械設計業、デザイン業、システムインテグレーション事業、ASP事業、DC事業、デジタルコンテンツ事業、コールセンター事業、リサイクル工場、自然科学研究所、国際物流関連業種、航空機改修関連業種 |
設備資金 | 8億円以内 |
| 観光振興貸付 | 観光施設の新増設を行う方 | 設備資金 | 2億円以内 | |
| 経済対策特別資金 | 建設業対策特別貸付 | 新たな事業分野へ進出又は事業転換を行うことによって、雇用の維持を図ろうとする建設業を営む中小企業省企業者等 | 事業資金 | 1億円以内 |
| 景気変動対策特別貸付 | @中小企業者等であって、この特別貸付により経営の安定が図られる方 A中長期的には、業況が回復し発展することが見込まれる方 |
事業資金 | 5,000万円以内 |
詳しくは、北海道の中小企業向け融資制度のページまで http://www.pref.hokkaido.jp/keizai/kz-kknyu/yuushi/